法第二十六条第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、
次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化 その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)の漏えい、滅失
若しくは毀損(以下 この条 及び次条第一項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態