法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第三十七条 # 個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
法第四十三条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法 又は書面を交付する方法 その他の適切な方法により行うものとする。