法第五十条第一項の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更は、法第四十七条第一項各号に定める業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第三十九条 # 軽微な変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号