令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
令第一条第七号イに掲げる証明書
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号 及び被保険者記号・番号
令第一条第七号ロに掲げる証明書
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号 及び被保険者番号
令第一条第七号ハに掲げる証明書
同号ハに掲げる証明書の番号 及び保険者番号