個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第三条 # 証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 号

令第一条第七号イに掲げる証明書

国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号 及び被保険者記号・番号

二 号

令第一条第七号ロに掲げる証明書

高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号 及び被保険者番号

三 号

令第一条第七号ハに掲げる証明書

同号ハに掲げる証明書の番号 及び保険者番号