個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第二十八条 # 個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られていることを確認した旨 及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨

二 号

個人関連情報を提供した年月日(前条第二項ただし書の規定により、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録を一括して作成する場合にあっては、当該提供の期間の初日 及び末日

三 号
当該第三者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 号
当該個人関連情報の項目
2項

前項に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る)に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の当該事項の記録を省略することができる。