令第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、同号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第五十一条 # 情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号