法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業 並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的 及び方法からみて必要な期間とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第五十七条 # 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号