個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第五十九条 # 審査した結果の通知方法及び通知事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。

一 号

別記様式第十により作成した法第百十五条法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類

二 号

前号の契約の締結に関する書類

2項

法第百十四条第二項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

納付すべき手数料 又は利用料(以下この項において「手数料等」という。)の額

二 号
手数料等の納付方法
三 号
手数料等の納付期限
四 号
行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3項

法第百十四条第三項の規定による通知は、別記様式第十一の通知書により行うものとする。