法第百十三条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
#
略称 : 個人情報保護法施行規則
第五十五条 # 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号