1項 法第百十一条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報を その用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。