法第百十四条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機関等の事務 又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第五十八条 # 提案に係るその他審査の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号