1項 法第百十二条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機関等の事務 又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。