個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項本文の規定による報告をする場合には、
前条各号に定める事態を知った後、速やかに、
当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条において同じ。)を報告しなければならない。
一
号
概要
二
号
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
三
号
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
四
号
原因
五
号
二次被害 又は そのおそれの有無 及び その内容
六
号
本人への対応の実施状況
七
号
公表の実施状況
八
号
再発防止のための措置
九
号
その他参考となる事項