個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十九条 # 公示送達の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報 又は新聞紙に掲載することができる。


外国においてすべき送達については、個人情報保護委員会は、官報 又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。