法第百五十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、
次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
二
号
三
号
法第百四十三条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求
又は法第百五十条の規定による報告の徴収
当該要求 又は徴収の内容 及び理由を記載した書類
法第百四十五条第一項の規定による勧告
当該勧告の内容 及び理由を記載した書類
- 法第百四十五条第二項 若しくは第三項の規定による命令、
- 法第百五十一条の規定による命令
又は法第百五十二条第一項の規定による取消し
当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びに その原因となった事実を記載した書類