個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十八条 # 法第百五十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年個人情報保護委員会規則第四号による改正

1項

法第百五十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、
次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一 号

法第百四十三条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求
又は法第百五十条の規定による報告の徴収

当該要求 又は徴収の内容 及び理由を記載した書類

二 号

法第百四十五条第一項の規定による勧告

当該勧告の内容 及び理由を記載した書類

三 号
  • 法第百四十五条第二項 若しくは第三項の規定による命令、
  • 法第百五十一条の規定による命令

又は法第百五十二条第一項の規定による取消し

当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びに その原因となった事実を記載した書類