個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十八条 # 法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一 号

法第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求 又は法第百五十三条の規定による報告の徴収

当該要求 又は徴収の内容 及び理由を記載した書類

二 号

法第百四十八条第一項の規定による勧告

当該勧告の内容 及び理由を記載した書類

三 号

法第百四十八条第二項 若しくは第三項の規定による命令、法第百五十四条の規定による命令 又は法第百五十五条第一項の規定による取消し

当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びにその原因となった事実を記載した書類