法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
二
号
三
号
法第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求 又は法第百五十三条の規定による報告の徴収
当該要求 又は徴収の内容 及び理由を記載した書類
法第百四十八条第一項の規定による勧告
当該勧告の内容 及び理由を記載した書類
法第百四十八条第二項 若しくは第三項の規定による命令、法第百五十四条の規定による命令 又は法第百五十五条第一項の規定による取消し
当該不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びにその原因となった事実を記載した書類