個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

除く)、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、の提案をする場合について準用する。


この場合において、

及び
別記様式第七」とあるのは
」と、


別記様式第九」とあるのは
」と、


別記様式第十一」とあるのは
」と

読み替えるものとする。