第五十四条(同条第六項を除く。)、第五十五条、第五十七条、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、
第五十四条第一項 及び第二項中
「別記様式第七」とあるのは
「別記様式第十二」と、
第五十九条第一項中
「別記様式第九」とあるのは
「別記様式第十三」と、
第五十九条第三項中
「別記様式第十一」とあるのは
「別記様式第十四」と
読み替えるものとする。
第五十四条(同条第六項を除く。)、第五十五条、第五十七条、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、
第五十四条第一項 及び第二項中
「別記様式第七」とあるのは
「別記様式第十二」と、
第五十九条第一項中
「別記様式第九」とあるのは
「別記様式第十三」と、
第五十九条第三項中
「別記様式第十一」とあるのは
「別記様式第十四」と
読み替えるものとする。