法第二十八条第二項 又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法 その他の適切な方法とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第十七条 # 外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
法第二十八条第二項 又は法第三十一条第一項第二号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
号
当該外国の名称
二
号
適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
三
号
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
前項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号 及び同項第二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
一
号
二
号
前項第一号に定める事項が特定できない旨 及びその理由
前項第一号に定める事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
第二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて、その旨 及びその理由について情報提供しなければならない。