法第二十七条第四項の規定による公表は、同条第二項 又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第十三条 # 第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号