法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録 又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第十九条 # 第三者提供に係る記録の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
法第二十九条第一項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この条、次条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条 及び第二十八条において同じ。)に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、法第二十七条第一項 又は法第二十八条第一項の規定により、本人に対する物品 又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書 その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第二十九条第一項の当該事項に関する記録に代えることができる。