個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第十四条 # 第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用 その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。

一 号

法第二十七条第二項の規定による届出を行った場合

同項各号に掲げる事項

二 号

法第二十七条第三項の規定による変更の届出を行った場合

変更後の同条第二項各号に掲げる事項

三 号

法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合

その旨