個人情報取扱事業者は、法第二十六条第二項本文の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第八条第一項第一号、第二号、第四号、第五号 及び第九号に定める事項を通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
#
略称 : 個人情報保護法施行規則
第十条 # 本人に対する通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号