個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第四十三条 # 個人の権利利益を害するおそれが大きいもの

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化 その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条 及び次条第一項において同じ。)の漏えい、滅失 若しくは毀損(以下この条 及び次条第一項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

二 号

不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

三 号

不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属する行政機関等に対する行為による保有個人情報(当該行政機関の長等の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

四 号

保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

五 号

条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が法第六十八条第一項の報告を行う場合であって、当該地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に適用される条例において条例要配慮個人情報について定められているときに限る