法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、
次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化 その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)の漏えい、
滅失 若しくは毀損(以下 この条 及び次条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態