行政機関の長等は、法第六十八条第二項本文の規定による通知をする場合には、第四十三条各号に定める事態を知った後、
当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、
前条第一項第一号、第二号、第四号、第五号 及び第九号に定める事項を通知しなければならない。
行政機関の長等は、法第六十八条第二項本文の規定による通知をする場合には、第四十三条各号に定める事態を知った後、
当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、
前条第一項第一号、第二号、第四号、第五号 及び第九号に定める事項を通知しなければならない。