個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第四条 # 旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号は、次に掲げるものとする。

一 号

健康保険法大正十一年法律第七十号第三条第十一項に規定する保険者番号 及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号

二 号

船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号 及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号

三 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く)の番号

四 号

出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号

五 号

私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する保険者番号 及び加入者等記号・番号

六 号

国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する保険者番号 及び組合員等記号・番号

七 号

地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号 及び組合員等記号・番号

八 号

雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

九 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号