個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

附 則

令和三年一〇月二九日個人情報保護委員会規則第四号

分類 規則
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号
最終編集日 : 2024年 08月27日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下この条 及び附則第三条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 個人情報保護委員会規則の廃止

1項
次に掲げる規則は、廃止する。
一 号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)
二 号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号)

# 第三条 @ 整備法附則第七条第三項の規定による通知等の方法

1項
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知 及び届出について準用する。
2項
新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。

# 第四条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置

1項
別表第二法人等(法別表第二に掲げる法人、法第五十八条第二項の規定により法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構 又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置

1項
別表第二法人等において、法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

# 第六条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置

1項
別表第二法人等において、新規則第二十四条第一項(同項第三号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。