この規則は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
#
略称 : 個人情報保護法施行規則
附 則
令和三年三月二四日個人情報保護委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
最終編集日 :
2024年 08月27日 16時28分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 改正法附則第二条の規定による通知等の方法
第七条の規定は、改正法附則第二条の規定による通知 及び届出について準用する。
第八条の規定は、改正法附則第二条の規定による届出について準用する。
# 第三条 @ 個人関連情報の第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
第二十四条第一項第三号に規定する事項のうち、施行日前に第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置
法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第二十六条第三項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十八条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。