個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正

1項

個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律以下「」という。

  • 第六条
  • 第七条

及び第九条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、

  • 他の法令、
  • 条例、
  • 地方公共団体の規則

及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2項

個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等(法第六条第七条 及び第九条の規定の適用を受けるものを除く)を、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、 及び この規則の例による。