個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号 #

第七条 # 処分通知等の入力事項等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正

1項

法第七条第一項の規定により行政機関等が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。