個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号 #

第九条 # 作成等の方法

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正

1項

法第九条第一項の規定により行政機関等が電磁的記録により記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。