個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正

1項

この規則において、「法令」とは、法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2項

この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、で使用する用語の例による。

3項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

電子署名

電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号) 第二条第一項に規定する電子署名をいう。

二 号

電子証明書

次に掲げるもの(行政機関等が法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から 認証できるものに限る)をいう。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号) 第三条第一項に規定する署名用電子証明書

電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第十二条の二第一項 及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

その他行政機関等が指定する電子証明書