個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号 #

第五条 # 申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正

1項

法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする

一 号

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

二 号

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合