個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号
分類 規則
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正
最終編集日 : 2022年 02月08日 19時51分

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項

この規則は、個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。

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1項

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。