個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第七条 # 委員会の組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2項

委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4項

会長は会務を総理する。

5項

会長に事故があるときは、委員のうちから あらかじめ互選された者がその職務を代理する。