都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者 又は事業主に対し、労働関係に関する事項 並びに労働者の募集 及び採用に関する事項についての情報の提供、相談 その他の援助を行うものとする。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第三条 # 労働者、事業主等に対する情報提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正