個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第九条 # 委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号

破産者で復権を得ないもの

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

2項

委員が前項各号いずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。