個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第二十二条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、国家公務員 及び地方公務員については、適用しない


ただし行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員、地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号第三条第四号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。