個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第二十条 # 地方公共団体の施策等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、 労働者、求職者 又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせん その他の必要な施策を推進するように努めるものとする。

2項

国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、 情報の提供 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

第一項の施策として、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言 又は指導をすることができる。