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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 :
個別労働関係紛争解決促進法
第八条
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委員の任期等
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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労働
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第八条
1項
委員の任期は、
二年と
する。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4項
委員は、非常勤とする。