個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第六条 # 委員会の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。