委員会の会議は、会長が招集する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第十一条 # 会議及び議決
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員会は、会長 又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは、会長が決する。