委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第十七条 # 資料提供の要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正