個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又は これらの者から意見書の提出を求め、 事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。

2項

前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。