あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又は これらの者から意見書の提出を求め、 事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。