委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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平成十三年法律第百十二号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第十二条 # あっせん
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、 実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。