個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第十八条 # あっせん状況の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。