厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
一
号
二
号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。