個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第四条 # 当事者に対する助言及び指導

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号第六条に規定する労働争議に当たる紛争 及び行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二十六条第一項に規定する紛争を除く)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方 又は一方から その解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言 又は指導をすることができる。

2項

都道府県労働局長は、前項に規定する助言 又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

3項

事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。