個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

平成十三年法律第百十二号
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 10時51分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項 並びに第五条第一項 及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から 第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。
観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会
運輸安全委員会
海難審判庁
海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。
交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会 又は都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における 男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
厚生労働大臣 又は都道府県知事
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第五条 @ 船員労働委員会の廃止に伴う経過措置

2項
第十一条の規定による改正後の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十一条第三項に規定するあっせん員候補者の委嘱 及びあっせん員候補者名簿の作成のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から 運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日