個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第七条 # あっせん手続の実施の委任

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

あっせん委員は、必要があると認めるときは、
あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。

2項

あっせん委員は、必要があると認めるときは、
当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局 及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に行わせることができる。