あっせん委員は、紛争当事者の双方から あっせん案の提示を求められた場合には、
あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
第九条 # あっせん案の提示
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正
紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、
その旨を記載し、記名押印 又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。