個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第九条 # あっせん案の提示

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。

2項

紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨 及び氏名 又は名称を記載した書面をあっせん委員に提出しなければならない。