個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第九条 # あっせん案の提示

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

あっせん委員は、紛争当事者の双方から あっせん案の提示を求められた場合には、
あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。

2項

紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、
その旨を記載し、記名押印 又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。