個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第二条 # 委員会の委員の数

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

委員会の委員の数は、

  • 東京紛争調整委員会にあっては三十六人
  • 大阪紛争調整委員会にあっては二十一人
  • 愛知紛争調整委員会にあっては十五人
  • 北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会 及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人
  • 茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会 及び福岡紛争調整委員会にあっては九人

その他の委員会にあっては六人とする。