個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第五条 # あっせんの委任

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、
遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。

2項

都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、
事件が その性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が 不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、

委員会に あっせんを行わせないものとする。

3項

都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、
様式第二号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。